2020.03.27
2020(令和2)年4月1日より、改正意匠法が施行されます。
今回の改正で、デザインの保護対象がより拡充された意匠権の取得が可能となります。
主な改正内容は以下の通りです。
・ 物品に記録/表示されていない画像が保護対象となります。
・ 建築物の外観や内装のデザインが保護対象となります。
・ 関連意匠の出願可能期間が、本意匠の出願日から10年以内までに延長されます。
・ 意匠権の存続期間が、「登録日から20年」から「出願日から25年」に変更されます。
・ 複数の意匠の一括出願が認められ、物品の区分が廃止されます。
・ 間接侵害の規定が拡充されます。
この機会に、ぜひ施行後の意匠戦略を検討されてはいかがでしょうか。
より詳しい内容につきましては、当事務所までお問い合わせ下さい。