国際出願をしたい方へ

◆特許出願の場合は、日本出願日から1年以内にPCTに基づく国際出願をします。なお、最初の出願を日本出願にせずにPCTに基づく国際出願する場合もお客様の事業の都合に応じて実施しています。

◆そして、日本出願日から約2年後に権利化したい国を確認させていただいて、翻訳等を行い、日本出願日から30ヶ月以内にその国への移行手続きを行います。その後、国ごとにその国の特許庁が独自に特許性を審査して審査結果が送られてきます。その審査結果は特許許可通知又は拒絶理由通知ですが、拒絶理由通知の場合はその解消の対応をします。

◆次に、商標の外国出願は、マドリッド協定加盟国に対してはマドリッド協定議定書による国際出願を、マドリッド協定加盟国でない国にはその国に出願をします。なお、マドリッド協定議定書による場合は先に日本出願を行っています。

◆国際出願の場合は金額も高くなるので時期的な制約がありますが、補助金制度の案内もさせて頂いています。

古田・田村特許事務所